2018/11/30

 

11月21日の発表で中国越境EC輸入小売り業者は安堵

 

国務院総理の李克強氏は去る11月21日に国務院常務会議を招集しました。

 

来年も現行の政策は継続され、越境EC輸入商品に関し、

初回輸入許可、登録あるいは届け出は要求されません。

個人使用のための輸入商品として監督管理されます。

 

2年の移行期間を経て、「48新政」は再び継続して施行されることとなり、

移行期間の期限については何も提起されませんでした。

 

消費者のニーズは相変わらず向上しており、国家は外国商品の輸入に前向きです。

多くの越境EC企業にとって、まさに吉報です。

 

国務院常務会議では、政策の範囲がさらに拡大され、以前の杭州などの15都市から、

北京、瀋陽、南京、武漢、西安、アモイ等22都市が

越境EC総合試験区として指定されました。

 

優待政策の対象商品も増加し、63の人気商品が追加されました。

免税優待政策対象商品限度額も引き上げられ、一度の取引限度額2,000元が5,000元に、

年間取引限度額が一人あたり2万元から2万6,000元に引き上げられました。

 

国務院常務会議において、越境ECなどの新たな業界がよりスピーディに発展していくため

レベルの向上のために、そして、輸出入が安定して成長を遂げるためには、

消費者の消費と就職率の向上が必須だと指摘されました。

 

今回の会議によって、2019年の1月1日からも現行の政策は継続され、

越境EC輸入商品に関し、初回輸入許可、登録あるいは届け出は要求されません。

 

個人使用のための輸入商品として監督管理されることが決定されました。

 

EC関係者にとって安定剤を与えたような重要な意義とは?

 

中国国際ECビジネスセンター研究院院長の李鸣涛氏は、

今回の国務院常務会議はEC関係者にとって

安定剤を与えたような重要な意義があるとされました。

 

 

李氏はこう述べています。

 

「移行期が終わりに近づき、多くの関係者が緊張を感じていました。

 

しかし、今回の会議で

新政制度の継続、適用範囲の拡大、限度額の引き上げが決定され、

関係者の心の重荷が非常に軽くなり、心配も解消されました。」

 

いわゆる「新政」とは2016年4月8日から実施されている

越境EC小売り輸入新政(業界人の中では「48新政」と呼ばれています。)のことです。

 

中心的な3項目は関税の調整、ポジティブリスト、通関証明書の内容です。

 

すなわち、越境EC小売り輸入納税に関する政策、

通関に関しては輸入商品のポジティブリストを参照し、

貨物検査通関証明書を遵守すること、

併せて、化粧品、ベビー・幼児用の粉ミルクなどの商品は

初回輸入許可を要求されるとなっています。

 

「48新政」はスピーディに発展する輸入ECにとって、

「急ブレーキ」をかけることとなりその波紋も大きいものでした。

 

その後、越境ECの特徴を考慮し2016年11月と2017年9月に

新政によって2018年末を期限として定める2年の移行期間が設けられました。

 

注目できる点として、今回の国務院常務会議では、移行期間の期間が設定されませんでした。

 

李鸣涛氏によると、この短期間の状況を見る限り、

現在の監督検査区管理システムは全体的に見て安定しており、

必要なのは一部分の小幅な調整のみに思えるとのことです。

 

李氏はこう語ります。

 

「『48新政』は非常に理想的なスタートを切っており、

消費者の権益を保護するためにベビー食品、薬品などが中国の基準に沿うように見届け

規範管理を徹底するのに役立っています。

 

問題があると言えば、一般貨物貿易管理を参照したことにより、

通関証明書等に関係する比較的重大な問題が生じています。」

 

「例えば、多くのベビー食品、化粧品は輸入資格案を取得する必要があります。

貨物が輸入許可されるためには、通関証明書と品質検査証明が必要ですが、

これらの手続きにはたいへん時間がかかります。

 

越境ECは時流にそったものであるべきだという特性を考えると

これらは改善が不可欠な点と言えるでしょう。」

 

李氏は、監督管理政策が改善され、

中国がより一層越境EC企業プラットホーム品質コントロール面での

責任をよりよく果たしていけるに違いないとの見方を示しました。

 

これらは実施されているプラットホームに対するEC法の認定と一致し、

商品の産地の明示、消費者のクレーム処理、返品、返金のシステムなど

保障システムの確立も必須です。

 

国務院常務会議は監督管理原則に沿って、法に沿って越境EC企業を強化し、

プラットホームと支払い、配送サービス等責任を明確化し、商品の品質安全検査を徹底し、

公平な競争のできる環境づくりに努め、消費者の権益を保護することを強調しました。

 

 

国務院常務会議では、政策の範囲がさらに拡大され、以前の杭州などの15都市から、

北京、瀋陽、南京、武漢、西安、アモイ等22都市が

新たに越境EC総合試験区をもつ都市として指定されました。

試験区のない都市の直接輸入業務については関連する監督管理政策を参照なさってください。

 

越境EC小売り販売輸入リスト内の商品に関して限度額内での免税措置がとられます。

輸入増税と法で定める消費税70%の基礎の上に、

優待政策対象となる商品が増え、63の人気商品が追加されました。

 

会議ではさらに免税優待政策対象商品限度額も引き上げられ、

一度の取引限度額2,000元が5,000元に、

年間取引限度額が一人あたり2万元から2万6,000元に引き上げられました。

 

今後中国人の収入が上がるにつれてこの額も引き上げられることでしょう。

 

京東ハイトングローバル総経理楊氏は、こう語ります。

「越境輸入業務は国民の消費グレードアップに対するニーズに応えるものです。

中国は世界に向けて、そして未来に向けて積極的に扉を広げ、

世界と協力し協力して長期的に越境ECが未来を支え発展するよう願っています。」

 

李鸣涛氏によると、国家主席習近平氏は中国国際輸入博覧会の席で越境EC等の

新たなスタイルの新たな業務体制、イノベーションの必要性を明らかにしました。

 

データの示すところによると、中国国際輸入博覧会期間中にECプラットホームの

購入額は1兆6,000億元を超え、プラットホームを考察すると、

消費者は適当な購入をすることはなく、

これまで以上に国内外の『良質な』商品を求める消費者のニーズ

浮き彫りになります。

 

このような現状を踏まえて、越境ECはますますエリアも拡大しています。

総合試験区での実績に基づいて、

近い将来中国の全市、全エリアにECが拡張されるに違いありません。

 

この2年の移行期間内の総合試験区のデータは、

一般市民が海外商品へ強い愛着をもっていることを明らかにしました。

 

それで国務院常務会議で

北京、瀋陽、南京、武漢、西安、アモイ等22都市が

新たに越境EC総合試験区をもつ都市として指定され、

限度額の引き上げ、商品カテゴリの増加に至りました。

 

これらの変化は、越境EC従事者にとって

中国マーケットの扉がまた一層大きく開いたこと、

チャンスが増えたことを意味します。

 

電子ビジネス研究センターのデータによると、

2017年の中国越境EC取引額は8兆600億元であり、2016年比で20.3%増加しています。

 

中国は越境ECの「輸出」面にも意欲

 

国際通行法に基づき、中国は越境ECの「輸出」面にも力を入れており、

輸出免税に関する政策の改善にも取り組んでいます。

 

李鸣涛氏によると、輸出免税の改善にカギとなるのは、

税関、税務などの関係部門の連携だということです。

 

李氏は目下越境EC総合試験区は、例えば商品コードですが、

未だ税関のシステムと国税のシステムは関連付けされていません。

 

 

通関証明書の集計を基に免税手続きは1項目ずつチェックする必要があります。

真に規範化が完成され免税がスムーズにできるケースは決して多くありません。

 

それで、将来的に税関、税務などの関係部門の連携のため

技術面でいくらかの改善が必要だと指摘しています。

これらが整えられれば越境ECにおいて免税が容易になります。

 

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