2015/11/07

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新法規によると、「青帽」及び登録番号のあるものが保健食品として認定されます。輸入保健商品も例外ではありません。

 

 

保健食品は、中国人の多くにとって今や、生活必需品の一つとなりつつあり、ニーズが増々高まっています。輸入保健食品を好む消費者も少なくありません。

 

 

同時に、保健食品マーケットにおいてラベル添付、証書番号がない商品の販売、誇張された功能のアピール、本物かどうかを見分けるのが困難である等の問題も出てきています。それで、消費者の健康と権益を守るために、「中華人民共和国食品安全法」が新たに修正を加えられ、2015年10月1日から正式に施行されるようになりました。

  

 

新「食品安全法」は、史上最も厳しい基準と言われています。保健食品の審査認可、功能についての説明などについて新たな規定も加えられました。

 

 

 「青帽」+「登録番号」は必須!輸入保健食品も例外ではありません。

 

 

規定によると、保健食品は国家食品薬品監督管理総局或は衛生部の審査認可後、登録手続きを行い、登録番号を取得し、「青帽」+「登録番号」のある商品だけを保健食品と認められることになりました。くり返し強調しますが、多くの出店者様にも関係すると思います。今回のこの規定は、輸入保健食品も例外ではありません。

  

 

輸入保健食品のパッケージ上に必ず、中国語のラベルと中国語の説明書添付が義務付けられています。表示内容は虚偽の無いよう、正確で中国の法律法規の要求にあったものであるべきです。

 

 

要求されているラベルなどの表示のない商品は輸入禁止となります。中国語のラベル内には、商品の生産年月日、消費期限、食品の原産地及び中国国内の代理業者の名称、住所、連絡方法などの記載が必要です。輸入保健商品は関係する衛生証明書の添付も必要です。

 

 

新法規の第78条によると、保健食品のラベル、説明書は、病気疾患の予防、治療効果があるとの表現を含んではいけません。内容は事実に基づくものであるべきで、登録業者(出店者様)の登録の際に提出した書類内容と一致したものであるべきです。

 

 

摂取対象としてふさわしい方、禁忌の方、効果を及ぼす包含成分、及びその成分の含有量等、また、「本製品は薬に替わるものではありません」という記載も必ずするべきです。

 

 

新「食品安全法」条項

第76条によると、今後、保健食品原料目録だけでなく、原料を含む保健食品と初めて輸入されることになる保健食品は国務院食品薬品監督管理部門で登録を行うことが義務付けられました。

 

 

初めて輸入されることになる保健食品の中で、ビタミン補給、ミネラル補給等は国務院食品薬品監督管理部門への届け出が必要です。その他の保健食品は、それぞれの省、自治区、直轄市の政府内食品薬品監督管理部門への届け出が必要です。

 

 

 

まとめると、

「二つのマーク」:「青帽」+「登録番号」

「二つの証書」:「衛生証書」+「審査認可番号」

輸入保健食品出品者も要注意!

新たな規定によく精通し、緊急に必要な調整を行われてください!

 

 

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