2016/04/28

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関連記事→https://taobao-support.net/blog/20160412/

 

2016年4月7日に越境電子ビジネス小売り輸入税政策を施行開始し、

第一回越境電子ビジネス小売り輸入商品明細(以下ポシティブリスト)に含む1142項目の商品が公布されたばかりですが、

4月15日、第二回越境電子ビジネスポシティブリストが公布され、

さらに内容が追加され商品数1293項目に増加されました。

 

 

4月15日公布 第二回ポシティブリスト

4月15日、財政部等複数の政府部門が第二回ポシティブリストを公布、

結果151項目の商品が追加されました。

それで、新税制施行後、越境電子ビジネスポシティブリストに含まれる商品数は

1293項目になりました。

 

 

新税制度によると、越境電子ビジネス小売り輸入税政策にそった仕方でのみ

輸入が可能ということになります。

 

ポシティブリスト以外の商品は行郵或は一般貿易輸入の方式に従い

中国国内に輸入されるべきで、越境電子ビジネスに適用される税関通過時の優待や

納税方面の政策が適用されることはありません。

 

第二回ポシティブリストには、生鮮食品、牛乳等、

第一回リストになかった新たな項目が加えられ、

テストケースとなる都市の大部分のニーズに応えていると言えます。

 

しかし、新税制度の正式実施後、越境電子ビジネスプラットホーム及びサプライチェーンは、ポシティブリストに含まれない商品の在庫商品とすでに発注し、

現在輸送中の商品をどのように処理すれば良いかに関し、

関係部門は明確な回答を提出していません。

 

待機商品の処理方法は?

それで、新制度施行前に発注され、すでに越境保税区に到着した商品は、

港内と空港内で待機させられています。

さらに、すでに保税区にあるものの、個人の注文額が2000元(34,000円)を超えている商品を

どのように処理すべきかについても回答を待っている状態です。

 

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このような状況ですが、税関内部では

「海关总署办公厅关于执行跨境电商税收新政有关事宜的通知

(税関本署による越境電子ビジネス税徴収に関する通知)」

が発行されており、その中には、以下のような記述があります。

 

第一に、個人の購入額限度及び期間の算定法について、

越境電子ビジネスにおける個人の取引限度額は20,000元(340,000円)とします。

期間の算定は1月1日から12月31日の期間を一区切りとします。

2016年については特例とし、4月8日を開始日とします。

 

第二に、すでに中国国内に到着した商品の処理に関してですが、

4月8日以前に(4月8日を含む)税関特殊監督管理区に到着していた商品、

或は保税物流センターに到着していた越境電子ビジネス輸入商品は、

 

ポシティブリスト内に含まれるかどうかにかかわりなく、

許可証、税関証を発行を免除され、販売することが可能です。

 

第三に、すでに発注し、現在輸送中の商品をどのように処理すれば良いかについてですが、

4月8日以前に(4月8日を含む)に海外を出発し、中国へ向けて輸送されている商品については、税関は関係する合意書の契約日、輸送の発送日を確認し、

関係する商品が中国へ輸入されるのを許可します。

 

新ポシティブリストは企業に新たな挑戦を多数投げかけていますが、

最新の規則に通じ、

適正な対策を講じてまいりましょう。

 

 

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