2016/06/20

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≪中華人民共和国税関法≫、≪中華人民共和国税関出入国する旅行者の手荷物監督管理法≫等の規定に基づき、中国税関では旅行者の手荷物通過及び一時預かり制限に関し

以下のように公示します。

 

手荷物が通関できない可能性あり。その条件とは?

一、出入国する旅行者の手荷物が以下にあてはまる場合、

     税関はその荷物の通過を禁じます

 

  (一)中国に入国する際、請求される税をその場で納入しない場合

 

  (二)出入国する旅行者の手荷物が証明書の必要な物品であるが、

               旅行者がその場で証明書を提示できない場合

 

  (三)出入国する旅行者の手荷物が個人使用として考えられる適量を超えており、

              貨物通関手続き或はその他の税関手続きをするべきだが、

              それらの必要手続きをしていない場合

 

  (四)出入国する旅行者の手荷物の内容にいかがわしい点があり、

               関係部門による認定、鑑定、検証が必要な場合

 

  (五)規定に基づき通過が禁じられているその他の物品

 

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税関によって通関が禁じられた物品は一時預かりに預けることができます。

上述の通関が禁止物品には、

法により税関が差し押さえるよう規定している物品は含みません。

 

一時預かりの許可が受けられない物品とは?

二、税関通過を許可されない手荷物が以下のうちの一つである場合、

  税関は旅行者がその場で返送手続きをするよう、或は

  関係する専門機関による処理依頼をするよう要求します。

  関係費用は旅行者本人が負担します。

 

  (一)可燃物、爆発物

 

  (二)毒物

 

  (三)生鮮食品、腐りやすい等長期保存のできないもの

 

  (四)その他保存が不可能、或は保存に適さない状況

 

三、一時的に通関を許可しない荷物を預かる手続きをする場合、

  税関は旅行者に対し《中華人民共和国税関の一時的に通関を許可しない貨物の預かり証》  

 (以下《預かり証》と略称)を発行し、旅行者は間違いがないか確認してサインします。

 

四、税関に一時預かりした物品に傷や破損等がある場合、現場の税関職員は《預かり証》に

  その旨を注記し、旅行者本人にもサインしてもらいます。

  貴重品や真贋の定かでない芸術品の場合、

  税関は画像撮影や封印などの方法で確認を行います。

 

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五、旅行者が預けた物品の受け取り手続きをする際、

  税関に《預かり証》と

  旅行者本人の有効な入市出境証書を提示するべきです。

 

 

  他の人に受け取りを委任する場合、委任された代理人は、

  税関に《預かり証》と預け入れをした旅行者本人の書いた委任状、

  有効な入出境証書のコピー、代理人本人の有効な身分証明書を提示するべきです。

 

六、税関では通関できない物品を最大三ヶ月預かります。

  その間に旅行者は税関での手続きを完了すべきです。

 

七、本公告は2016年6月1日より発効します。

 

 

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