カテゴリー:中国ビジネス最新情報ブログ
2019/03/08
《国家工商行政管理総局による商標登録の簡素化改革を推し進めるための意見書》を
確実に実施するため、
また商標登録の際に商品やサービス項目のカテゴリ
及び名称を登録する際の参考のため、このガイドを準備しました。
一、商品とサービス項目カテゴリの概要
ニース協定の締約国は
《標章の登録のための商品及びサービスの国際分類》(ニース分類)を採用しました。
※ニース分類とは:ニース協定は、1957年にフランスのニースで作成された商標の国際分類について定める国際条約のことです。この協定によると商標やサービスマークを登録する際には、
それらがどのような商品やサービス(役務)に対して用いられるのかを特定しなければならない、
というルールがあります。
ニース分類は、このような登録の際の商品やサービスの国際分類を定めるものです。
現行のニース分類は、商品とサービスを45のカテゴリに分けており、
その内1から34類が商品、35から45類がサービスに割り当てられています。
商標局は、ニース分類の商品やサービス項目を類似グループごとに区分した上で、
実際の状況を踏まえて中国で良く使われる商品やサービス項目を増やし、
《類似商品またサービス区分表》(以下《区分表》と簡略します)を作成し、
商標登録の申請時に使用してもらうことにしました。
《区分表》中45の類別項目下に類別タイトル、【注釈】、
商品とサービス項目名が含まれています。
類別タイトルとは、そのカテゴリに含まれる商品やサービス項目の範囲のことで
【注釈】にそのカテゴリに主に含まれる、
また含まれない商品やサービス項目について説明が加えられています。
《区分表》中に列挙されている商品やサービス項目の名称が標準名称となります。
ニース分類は毎年修正が加えられるため、《区分表》もそれに伴って調整が加えられます。
申請時に施行されている《区分表》に基づいて申請を行うようにします。
標準名称でも申請できますし、
《区分表》中にない商品やサービス項目の名称を使って申請することもできます。
二、商品やサービス項目分類申請の原則
まずはニース分類に基づいて申請を行います。
数多くの部門では管理、統計等の仕事のために
商品やサービス項目を分類する必要があります。
商標登録の際もニース分類に従って申請を行うようにしてください。
次に、《区分表》に記載のない商品やサービス項目を申請する際には、
類別タイトル、【注釈】に基づいて標準名称と対照して申請を行います。
例えばナッツ・シェル制工芸品の場合で考えると、
類別タイトルによる
分類では「未加工あるいは半加工の骨、角、鯨骨や真珠母貝」の第20類が近いと言え、
また【注釈】でも第20類の説明部分に
「主に家具やその部品、木やコルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨骨、貝殻、琥珀、
真珠母貝、海泡石、およびこれら材料の代用品もしくはプラスチック生成された製品を含む」「木、蝋、石膏もしくはプラスチック製の芸術品」を第20類の標準名称とすること
が示されているので、これらは第20類として申請することになります。
また遺伝子スクリーニング検査を例に考えると、
類別タイトルの分類では
「科学技術サービスとそれに関係する研究また設計サービス」は第42類に分類されていて、【注釈】の説明では特に「医療目的で行われる科学研究サービス」を含む、とあります。
また「医療サービス」は第44類に分類され、
【注釈】では特に
「病気の治療(例えばエックス線検査や採血など)に関係した医学分析」を含む、とあります。
遺伝子スクリーニング検査は科学研究の分野でも医学的治療の分野でも
広範囲に活用されます。
ですからこの場合「スクリーニング検査(科学研究目的)」は第42類で、
「スクリーニング検査(医療目的)」は第44類で申請しなければなりません。
三番目に、類別タイトル、【注釈】に基づいて標準名称と対照しても
分類の分からないものについては、分類原則に従って申請します。
ニース分類及び《区分表》で商品やサービス項目の分類を行う際には、
基本的に以下の原則に沿って行ってください。
(一)商品分類の原則
1.商品が製品である場合、原則的に機能や用途に基づいて分類を行います。
例えば手袋類の商品の場合、商品の具体的機能に基づいて分類します。
「手袋(ファッション)」はファッションになりますので第25類として申請します。
「事故防止用手袋」は救護器具ですので第9類、
「医療用手袋」は医療用補助器具ですので第10類として申請します。
以下同じ要領で「絶縁手袋」は絶縁用品なので第17類、
「家事手袋」は家事用品なので第21類、
「競技用手袋」はスポーツ用品なので第28類として申請することになります。
また「ディスポーザブル手袋」の場合は機能や用途が不明確なため規格がありません。
そのため「医療用ディスポーザブル手袋」なら第10類、
「家事用ディスポーザブル手袋」なら第21類として申請してください。
2.商品が複数の機能から成る製品である場合、
主要な機能もしくは用途に応じて分類を行います。
例えば「書籍付き電子発声装置」の場合、主要な機能が電子発声装置なので第9類として、「電子発声装置付き書籍」なら主要機能が書籍なので第16類として申請します。
3.商品が原料、未加工品あるいは半製品である場合、
原則的にはそれを構成する原材料に基づいて分類を行います。
例えば、類別タイトルによると「金属建築材料」は第6類に分類されます。
ですから「建築用ライナープレート」は第6類として、
同じ要領で「金属製人工漁礁」は金属材料で形成されているので
第6類として申請することになります。
4.商品をその原材料で分類する際、複数の異なる原材料から成っている場合、
原則的にはその主要な原材料に基づいて分類を行います。
例えば「牛乳飲料(牛乳が主原料)」の場合牛乳として第29類で申請します。
「ミルク添加コーヒー飲料」は本質的にはコーヒー飲料ですので
第30類として申請することになります。
5.商品が他の製品の一部分を成すもので、
通常その他の用途に使用できないものである場合、
原則的にそれが構成する製品と同じカテゴリに分類します。
例えば「電話の受話器」は「電話機」を構成する部品ですので第9類として申請します。
6.用途がある商品を収納するための専用の容器である場合、
原則的にはその商品と同じカテゴリに分類します。
ここで言う「用途」とは専門用途のことで、
その容器が当該商品を収納するための専用の設計になっており、
専用の特殊な形状や使用になっているものを指します。
例えば「化粧専用ポーチ」は化粧品を専用に収納するために設計されていますので
第21類として申請します。「専用でない化粧ポーチ」は第18類として申請してください。
(二)サービス分類の原則
1.《区分表》に列挙されている標準名称と対照し、サービスが属するカテゴリに基づき、
サービスの目的、内容、方法、対象等の要素を踏まえて
総合的に判断しなければなりません。
例えば「コマーシャル制作」は広告類サービスですので第35類として申請します。
「コマーシャル以外の動画制作」は娯楽(エンターテイメント)類サービスになりますので、
第41類での申請になります。
ただし「テレビショッピング番組制作」は広告類サービスになりますので
第35類として申請してください。
2.レンタルサービス、インフォメーションサービス、フランチャイズ経営サービスは
以下の原則に従って分類してください。
(1) レンタルサービスは、
原則的に貸し出すものによって行われるサービスと同じカテゴリに分類します。
例えば「レンタル電話機」は通話サービスを提供しますので第38類として申請します。
リースサービスとレンタルサービスは似通っているため、同じ分類原則に従って分類します。ただしファイナンスリースは金融サービスであるため、第36類に分類されます。
(2) アドバイスや情報などを提供するサービスの場合、
原則上は提供するサービスが関連する事柄と同じカテゴリに分類します。
デジタル方式(電話やパソコン、インターネットなど)によって提供するかどうかは
この分類には影響を及ぼしません。
例えば「運輸情報」は運輸サービスと同じ第39類として申請します。
「金融コンサルティング」だと金融サービスと同じ
第36類「インターネットサイトを通して金融情報を提供する」サービスは
「金融情報」として第36類で申請します。
(3) フランチャイズ経営のサービスについては、
原則的にフランチャイザーが提供するサービスと同じカテゴリに分類します。
例えば「フランチャイズ経営のビジネス管理」はフランチャイザーの提供する
ビジネス管理サービスと同じ第35類として申請します。
三、商品とサービス項目名称申請に関する基本要求
商標登録申請を行う際、まずは《区別表》中に列挙されている標準名称を
採用することを考えるべきです。
申請時に商品とサービス項目の具体的名称、つまり《区別表》中の
6桁のコードの前に記されている名称を記入するべきで、類別コードや類別タイトル、注釈、類似したグループコードや名称、項目番号を記入してはいけません。
申請人は、商標局が公布した《区分表》以外でも、
受け入れられる商品やサービス項目名称であれば使うことができます。
いずれの場合でも、申請を提出する際に施行されているニース分類や《区分表》の
最新バージョンに基づいて申請を行うべきで、
申請時にすでに失効しているかまだ有効になっていない商品や
サービス項目名称を用いてはなりません。
商標登録申請を行う際、《区分表》以外のその他の商品や
サービス項目名称を使うこともできますが、
その場合以下の要求に符合していなければなりません。
1.申請提出時に施行されているニース分類と《区分表》の
最新バージョンの分類原則に符合していること。
2.申請する商品やサービス項目名称について正確な記載をしなければなりません。
当該名称はその商品またはサービス項目とその他類別の商品
またはサービス項目とはっきり区別できるようでなければなりません。
あいまいで広範囲すぎて、所属カテゴリがはっきりせず、
誤解を招くような商品あるいはサービス項目名称を使用してはなりません。
商標登録申請の際、描写的表現を含む商品またはサービス項目名称を使うこともできます。
商品の描写的表現については、一般に商品の機能、用途、使われている原料、販売ルート、
消費対象などの方面の用語が含まれます。
サービスの描写的表現については、一般にサービスの目的、内容、方法、対象などの方面の
用語が含まれます。
3.申請商品あるいはサービス項目名称は中国で通常使われている文法や文字、記号、
大衆用語等に符合していなければならず、標準的簡体字漢字を使うべきで、
誤字や当て字、繁体字を使うべきではありません。
4.申請者は当該商品またはサービス項目に関する説明を蔑視で添付することができます。
その際説明には商品またはサービス項目にかんする補足・解説のみにとどめ、
その他の説明は含めないようにします。またたとえそのような説明を加えるとしても、
当該商品またはサービス項目名称自体は
上記の申請要求を必ず満たしている必要があります。
四、商品またはサービス項目名称申請時の注意事項
当局は《区分表》の分類体系及び分類原則を商標登録申請受理の経験も加味して整理し、
申請者が参考にできるよう幾らかの実例を使って解説できるよう準備しました。
1.総括的な表現が含まれる場合
どこまでが総括的な表現なのかについてまだ定義がはっきりしていないため、
商品またはサービス項目名称中に総括的な表現を含めるべきではありません。
例えば「その他の工芸品」「上記サービスに関する情報の提供」などは
名称としてふさわしくありません。
2.描写的表現
商品またはサービス項目名称中に商品の機能、用途、使用原料、成分、販売ルート、
消費対象あるいはサービスの目的、内容、方法、対象などについての
描写的表現を使うことができます。
でも表現は客観的説明であるべきで、制限的あるいは具体的描写にとどめます。
宣伝広告や過度の装飾、誇張・誇大な描写的表現を使ってはなりません。
(1)科学的概念以外の「有機」という表現は意味がはっきりしないため、
項目名称中に使ってはなりません。例えば「有機茶」などはふさわしくありません。
(2)項目名称中に「風味」「テイスト」などの用語を使ってはなりません。
例えば「ミルク風味」などはふさわしくありません。
(3)「栄養」「調理」など宣伝的な用語は項目名称中に使うべきではありません。
例えば「栄養パスタ」「インスタント調理麺」などはふさわしくありません。
(4)「謹製」「特性」「高級」など広告宣伝性が強く、
かつ意味の不明確な用語を名称中に使用してはなりません。
例えば「特性ファッションなど」はふさわしくありません。
しかし「特級初搾りオリーブ油」など明確な定義があるものは除きます。
(5)「特殊」「特種」などの定義があやふやな装飾後は名称に使用してはなりません。
例えば「特種紙パルプ」などはふさわしくありません。
(6)「○○関係」「○○関連」など境界のはっきりしない用語は
名称に使用してはなりません。
使用する時は名称が含む範囲をはっきりさせなければなりません。
例えば「精神的ストレス関連の情報提供」はふさわしくありませんが、
「精神的ストレス関連の医学的情報提供」は医学情報提供になりますので大丈夫です。
3.外国語の中国語への音訳
外来語からの音訳を含むものについては、中国語での知名度が低いものや
使用範囲が狭いもの、また基準的表現でないものは
商品やサービス項目名称中に使用できません。
例えば「維他命製剤」は英語のvitaminの音訳ですが、
対応する中国語標準名称に「維生素」がありますので、
「維生素製剤」として申請しなければなりません。
4.外国語のアルファベットを含むもの
商品やサービス項目名称は標準の簡体字漢字で申請しなければならず、
外国語のアルファベットは使用してはなりません。
ただ一般に《区分表》の中にも含まれているCD、DVD、LED、DNAのように、
中国語でも意味が明確で使用頻度が高く、使用される範囲の広い綴りは使用できます。
外国語アルファベットの綴りが中国語での意味が不明瞭で二つかそれ以上の意味を持ち、
使用頻度も低く、範囲の狭いものであればふさわしくありません。
5.地名を含むもの
一般に、商品やサービス項目名称中に地名、「原産地」、「○○産」などの
用語を使ってはなりません。例えば「イタリア原産ビール」などはふさわしくありません。
6.「製品」「産品」がメインとなっている名称
「製品」や「産品」などの言葉で製品を表現していると、
範囲や意味合いが不明瞭になってしまうため、
商品やサービス項目名称として申請できません。
例えば「鋼鉄製品」「入浴製品」などはふさわしくありません。
7.「と(あるいは)」が含まれている場合
これらの表現は意味合いが不明確だと言えます。
例えば
「タンパク質添加、と(あるいは)野菜、と(あるいは)植物、
と(あるいは)味付けしたジャガイモ」などはふさわしくありません。
8.民族・宗教用語が含まれる場合
もし商品やサービス項目名称中に民族や宗教用語が含まれる場合、
申請は慎重に行わなければなりません。
例えば「ハラル」という用語は特定の民族・宗教を指します。
それぞれの民族や宗教の習慣を尊重し、誤解が生じるのを避けるため、
こうした用語で申請する際には慎重に考慮しましょう。
9.地域性の強い名称
商品やサービス項目名称中に、ある地区の特定の商品に関する表現を使ってはなりません。
例えば「細露麺」などの表現は地域性が強く、
中国国内の一般の消費者や大衆にはあまりなじみがなく、
適用性もあまり広くないためふさわしくありません。
10.料理名
料理名だと成分や配合比率、生産工程などを十分に表現できないため、申請できません。
例えば「老虎菜」などはふさわしくありません。
11.文章記号の使い方
商品やサービス項目名称はそれらを具体的に描写したものですから、
名詞や前に説明のある名詞でなければなりません。
名詞の後に括弧書きで説明があるものも大丈夫です。
ただし文や段落など長いものは使用できません。
ですから、一般に商品やサービス項目名称中に句読点が使われることはありません。
ただし名詞の後に括弧書きで説明を加える際にこれらを使うことはできます。
商品やサービス項目名称中に複数の括弧が含まれる場合、
意味が不明確になったり誤解が生じたりするのを避けるため、
申請は慎重に行わなければなりません。
例えば「未加工の人工樹脂(原料)(カバー材料)」は
内容が不明確で前後に矛盾があるためふさわしくありません。
一つの商品やサービス項目名称はその一つのみをはっきり示すものとし、
二種類かそれ以上に対応していてはなりません。
それで通常、名称の核心部分に句点を使うことはありません。
例えば「つけまつ毛、ウイッグ」などはふさわしくありません。
しかし「つけまつ毛、ウイッグ用接着剤」のように句点前後の語句が
どちらも同じ核心ワードを修飾している場合には申請できます。
五、商品とサービス項目名称申告規範違反例
1.申告した商品或はサービス項目の名称が申告したカテゴリに属さない。
例:第25類として「家事用手袋」を申告。
→「家事用手袋」は第21類として申告すべきです。
2.申告した商品或はサービスの項目名称が2つ或いは
2つ以上のカテゴリに属する商品かサービス項目である。
例:「化学製剤」は、非医薬品、非獣医用化学製剤の場合第一類に属しますが、
「医療用或いは獣医用化学製剤」は第五類に属します。
「化学製剤」という名称自体に問題はありません、属するカテゴリに注意が必要です。
例:「サーモン」の場合ですが、生体のサーモンは第31類に属しますが、
生体では第29類に属します。「サーモン」という名称自体に問題はありません、
属するカテゴリに注意が必要です。
例:「バカンスキャンプサービス」の場合ですが、
「バカンスキャンプアミューズメントサービス」は第41類に属します。
「バカンスキャンプ宿舎サービス」は第43類に属します。
「バカンスキャンプサービス」という名称自体に問題はありません、
属するカテゴリに注意が必要です。
3.申請する商品或はサービスの項目の名称を申請提出時
ニース分類と「区分票」が既に削除されており、
他のカテゴリ名称に移すのを禁じられている。
例:第16類に申請した「紙製と繊維素材の赤ちゃん用使い捨ておむつ」ですが、2012年に第16類はすでに削除されており、現在「赤ちゃん用おむつ」は第5類に属します。
4.申請した商品或はサービスカテゴリ名称が2つ
或いは2つ以上の商品或はサービスカテゴリを含んでいる。
例:「鋼及び合金」を申請する場合、この名称には「鋼」と「鋼合金」の2つの商品が
含まれています。この場合、「鋼」と「鋼合金」に分けて申請すべきです。
5.申請する商品或はサービスカテゴリ名称が指す商品があいまいで、
あまりにも広い範囲を指す表現である場合、
カテゴリ分けがはっきりできず、誤解を招きます。
例:「ECサービス」を申請する場合ですが、
「EC」の概念も決して明瞭なものではありません。
一般的には情報インターネットテクノロジーを活用したビジネス活動を指します。
さらに、物流配送などの付帯サービスも含むことがあります。
このように「ECサービス」が包含する範囲は非常に広いので、申請する方は細分化し、
提供するサービスが具体的にわかるようするべきです。
6.申請する商品或はサービスカテゴリ名称に「賭け」、「賭博」、「占い」、
「運命判断」等国の法律に違反する文言が含まれてはなりません。
社会主義の道徳観を害する或いはその他よくない影響を及ぼす語を
含むべきではありません。
例:「賭博マシーン」、「賭博用数取り棒」、「星占い」、「タロット占いサービス」、「運命判断」等申請すべきではありません。
ニース分類と「区分表」は毎年修正、調整されます。
この記事で挙げた商品とサービスのカテゴリ名称も変更される可能性があります。
申請される方は商標登録される際に、最新の申請指示に従ってください。
商標局は商標登録申請受理の過程で新たに問題が発覚した場合、
随時指南内容を改訂しより多くの申請者のニーズに応えられるようにします。
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