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2015/10/03
背景説明
新《中華人民共和国広告法》が2015年9月1日より施行されました。タオバオはこの新しい《広告法》および《価格法》、《商標法》、《不正競争防止法》等法律法規の規定に則り、タオバオ店舗の実際の経営状況を検討します。
タオバオ出店店舗オーナーの皆さんはよく以下の内容をご覧になり、行政による法の執行や民事訴訟という法のリスクを避けるよう努力されてください。もし店舗が前述の法律法規規定に違反した場合、法執行機関より高額の罰金を科されるだけでなく、消費者から提訴され民事責任を負う可能性もあります。
審議内容
一、すべてのカテゴリー商品に適用される関係要件
(一)商品包装もしくは宣伝ページ上に絶対化する文言や言葉遣いを使用してはなりません。
1、《広告法》および監督管理部門が明文で禁止している単語:最高級、国家レベル、最優秀、トップレベル、最高品、トップブランド
2、絶対化を含み、かつ客観的なデータで証明できない語彙は使わないようにしてください:後にも先にもただ一つ、最先端、万能、第一、最低、販売量+第一位、底値、最も整った、最高、全国一位、極端、一位に選ばれた、空前絶後、絶対、最大、世界をリードする、唯一、頂点、クライマックス、最新発明、最先進の等。
(二)商品包装もしくは宣伝ページ上に以下の図のように「著名商標」、「中国有名ブランド」のような字句、図案を使用してはなりません。
(三)商品包装もしくは宣伝ページ上に中華人民共和国国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌を使用、もしくは形を変えて使用してはなりません。また国家機関やそこで働く人の名義を使用、もしくは形を変えて使用してもなりません。
(四)猥褻、ポルノ、賭博、迷信、テロ、暴力等の内容、また民族、種族、宗教、性別差別の内容を含んではなりません。
(五)医療、薬品、医療機器、健康食品広告はイメージキャラクターによる推売、証明を行ってはならず、10歳未満の未成年を広告キャラクターにしてもなりません。
(六)医療、薬品、医療機器広告以外のその他いかなる広告にも、疾病治療効能を含めることを禁止します。また医療用語、もしくは販売を容易に促す商品と薬品、医療機器を混同した用語を使用してはなりません。
(七)データ、統計資料、調査結果、文献の要約、引用語等の例証内容を用いた広告は、真実かつ正確で、出所を明らかにしていなければなりません。また例証内容に適用範囲や有効期限のあるものは明確に表示すべきです。
(八)プロモーション活動中は、「原価」という字句は慎重に使用してください。「原価」とは、今回のプロモーション活動前の7日以内にその取引所内で成約された、取引証書による証拠のある最低取引価格を指します;もし7日以内に取引がない場合、今回のプロモーション活動前の最後の取引価格を原価とします。
(九)経営者が他の経営者と、もしくは他の販売業態と価格比較をする形で行う促販キャンペーンを採用する場合、比較される価格の意味を正確に明記し、かつその明示されている比較される価格の真実性がはっきり証明できなければなければなりません。
二、食品カテゴリー商品で第一条が適用される物以外は、以下の注意が必要です。
(一)食品類商品はその商品の包装もしくは宣伝ページに下図のような「国家検査免除産品」の字句、図案を使用してはなりません。
(二)広告は薬品と混同した用語を用いてはならず、直接もしくは間接的に食品に治療作用があると宣伝してはならず、またある成分の作用の宣伝により該当食品に治療作用があることを明示もしくは暗示してはなりません。
例:…病に対し予防もしくは治療作用があります;心筋の強化・調節作用、血管拡張、冠動脈血流量の増加、心配能力の改善、血圧・コレステロールの降下、血管硬化の改善等の作用があります…、抗がん…、がん患者を快方に向かわせます…等。
(三)母乳の代わりになると明示もしくは暗示してはなりません;医療機構、医師の名義や形象を使用してはなりません;食品広告中に特定の効き目があることが含まれている場合、専門家や消費者の名義もしくは形象を利用してそれを証明してはなりません。
(四)食品、新資源食品、特殊栄養食品広告は、健康効能を宣伝してはならず、ある成分の作用の宣伝によってこれに健康作用があることを明示もしくは暗示してはなりません。
以下は健康食品効能の範囲で、健康食品ロット番号を取得していないものは以下の語句やその同義語を使用することはできません。
1、免疫力増強
2、血中脂質降下補助
3、血糖降下補助
4、抗酸化
5、記憶改善補助
6、眼精疲労緩和
7、鉛排泄促進
8、解熱喉の消炎
9、血圧降下補助
10、睡眠改善
11、母乳分泌促進
12、肉体疲労の緩和
13、酸欠耐性向上
14、放射能被ばくに対する補助保護効能
15、ダイエット効果
16、成長発育改善
17、骨密度増加
18、栄養性貧血改善
19、化学物質による肝機能障害に対する補助保護作用
20、ニキビ除去
21、肝斑除去
22、皮膚水分改善
23、皮膚油分改善
24、腸内細菌調節
25、消化促進
26、便通
27、胃粘膜損傷補助保護効能
(五)健康食品は以下の宣伝を行ってはなりません:
1、表示効能、安全性の断言もしくは保証
2、疾病予防、治療効能への言及
3、広告商品が健康に不可欠であることを言明もしくは暗示する
4、薬品やその他健康食品との比較
5、広告イメージキャラクターを使って推薦や証明を行う
三、化粧品類商品で第一条が適用されるもの以外は、以下の以下の注意が必要です。
(一)化粧品は、絶対化用語を使用できない以外にも、純天然製品、副作用なし等の絶対化言語も使用できません。
(二)化粧品広告は、その効果もしくは効能、販売量等のデータに言及してはなりません。
例:15倍透き通って白い肌に、7日後には白く輝く奇跡が、等の語句。
(三)化粧品名称、製法、成分、効用もしくは効果は偽りや誇張をしてはなりません。
(四)化粧品広告は医療作用を宣伝したりもしくは医療専門用語を使用してはなりません。
(五)化粧品は他人の名義で保証したり、暗示的方法で効用を誤解させてはなりません。
例:使用した消費者数人の対比写真で商品の効き目を説明し、×××教授や専門家の紹介を引用したり、教授や専門家の名義で効用を誤って信用させたりする。
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