カテゴリー:中国ビジネス最新情報ブログ
2015/11/01
※特に化粧品・美容関係商品の出店者様必見の内容です。
この機会にご自分の出品商品の宣伝キャッチについて
見直しをされることをおすすめいたします。
国の定める「広告法」及び国家薬物管理局公布の「化粧品命名に関する規定」に従い、消費者に誤った印象を与えかねない、大げさな宣伝、虚偽となる語を宣伝用に使用することを禁じます。
タオバオは2015年8月1日から、商品の詳細説明の中に禁止用語が用いられていないか、商品管理作業を進めています。出店店舗様におかれましては、商品タイトル、商品ページ、商品写真説明に違反表現がないかどうかよくお確かめになり、適宜調整を行われますようよろしくお願いいたします。
店舗様の商品に問題があるとみなされる場合、卖家中心(店舗センター)・体检中心(体験センター)にて商品に関する警告情報を受け取ります。万が一、警告情報を受け取られましたら、警告猶予期間中に調整をなさってください。
調整がなされない場合、商品の撤去、点数の失効等の処罰を受けることになります。問題の程度によってはより重い刑が科されることもあります。どうぞご注意ください!
一、虚偽の宣伝が指すものは何か?
二、「広告法」について
・「広告法」第二条:
広告とは何か?中華人民共和国内において、商品販売経営者或はサービス提供者はメディア等を通じて直接、或は間接的に自分の販売する商品或はサービスをPRします。このPR活動のすべてに関連してこの法律を適用します。
広告主とは?広告法の中で言及する広告主とは、商品或はサービスを宣伝し、自ら或は他人に委託して設計、制作、広告を公表する人、法人、或は組織を指します。
・「広告法」第九条:「国家レベル」、「最高級」、「最良」等の形容表現を使用してはいけません。
・「広告法」第二十八条:虚偽の或は見る人に誤解を与える内容で、だます行為、消費者を誤解させる行為のことを虚偽広告とみなします。
・虚偽広告のケース
ケース1:商品或はサービスが実際には存在しない
ケース2:商品の性能、機能、産地、用途、品質、規格、成分、価格、生産者、有効期限、販売状況、過去に受賞した賞などに関する情報、或はサービスの内容、提供者、型式、品質、価格、販売状況、過去に受賞した賞などに関する情報、及び商品或はサービスに関する承諾条件などが実際の状況と異なり、消費者に実質的な影響が及ぶ
ケース3:虚偽、偽装或は科学研究にて検証できない成果、統計資料、調査結果、ダイジェスト、引用等を証明資料として提供する
ケース4:偽装した商品使用後或はサービス利用後の効果
ケース5:虚偽或は見る人に間違った印象を与える内容、消費者を誤導するその他の行為
三、「タオバオ規則」の解説
・タオバオ規則第五十八条:情報の乱発
(二) 情報と実際の状況が異なる
情報と実際の状況が異なるとは:誇張、極端な表現で商品の効果及び程度を偽装する
次の状況を含みますが、それに限定されません。
1)インターネット上で「最高、最低、最良、最流行」等最高級として描写する
2)商品の実際の使用効果にそぐわない宣伝
例:実際には全くない効果について宣伝の中ではたくさんの効果があるように描写する:或はある程度の効果のある商品について商品宣伝時に商品の効果について内容や範囲を拡大誇張して描写する
3)その他の誇張宣伝表現
四、化粧品の誇張・虚偽の宣伝に関する注意点
以下の語は誇張・虚偽の宣伝とみなされます。
(次の状況を含みますが、それに限定されません。)
例:
五、処罰に関して
・美容・化粧品ジャンル虚偽宣伝に関する一般知識
【重要】タオバオワン虚偽宣伝に関する管理公示http://bangpai.taobao.com/group/thread/15618809-305756345.htm
・国家化粧品命名に関する規定
http://bangpai.taobao.com/group/thread/588794-291713762.htm?spm=0.0.0.0.jUIWuK
・虚偽宣伝に関する基礎知識学ダウンロード
http://yunpan.taobao.com/s/OfxsCgitPf
六、Q&A
1. わたしの販売する商品は元々この効果が認められているのに、なぜ違反とみなされるのでしょうか?
→ 2015年9月1日に発効した「広告法」第17条は:医療、薬品、医療機器の広告以外のものは病気治癒効果があるとするいかなる広告も認められません。それで、医療用語を用い、或は販売中の商品を薬品や医療機器と思わせるような表現を採用することは認められません。
「化粧品広告管理法」第八条 規定:化粧品広告において以下の内容を含むことを禁じます。
(一) 化粧品の名称、製法、成分、功能或は性能に誇張、虚偽表現を含む
(二) 他人の名義を用いて保証する或はある効能が認められると誤解させるような表現
(三) 治療効果があることを宣伝或は医療専門用語を用いて宣伝する
(四) 同じジャンルの別の商品の評判を落とすような内容
(五) 最新のクリエイティブ、最新の発明、100%天然、副作用が全くない等絶対性を表現
(六) 化粧品の性能或は功能、販売量に関するデータに言及する
(七) その他法律、法規規定に違反する
化粧品の宣伝は国家の承認する商品名称、性能、使用範囲及び説明書に記載されている範囲の情報に基づいて行うべきであり、誇張や虚偽があってはなりません。
2. これらの単語は使用禁止なのであれば、今後どのように商品説明を記載すればよいでしょうか?
→ 国家の法律法規にて禁止されている表現以外は自由に用いることができます。化粧品の定義にふさわしい語であれば化粧品の名称として用いることができます。
化粧品の名称、宣伝のキャッチとして使用可能な語:
(一) 非特殊用途の化粧品
1. ヘアケア用品名称に「フケを防ぐ」という表現を含むことは問題ありません。:「しなやかな」等の語。
2. スキンケア化粧品名称に「すっきりさわやか」という表現を含むことは問題ありません。:「べたつきを防ぐ」「潤いを与える」「保湿」「スムージング」「しわを防ぐ」「ホワイトニング」「引き締め効果」「日焼けアフターケア」等
3. 化粧品名称に「ビューティケア」という表現を含むことは問題ありません。:「コンシーラ」「おしゃれ」「美リップ」「リップクリーム」「リップケア」「まつ毛増量」「まつ毛カール」等
4. マニキュア(ペディキュア)化粧品名称に「美化」「ラスティング」等の表現を含むことは問題ありません。
5. 芳香化粧品名称に「フレグランス」「リフレッシュ」という表現を含むことは問題ありません。
(二) 特殊用途の化粧品名称は意味、用途、特徴等関係する語を含むことは問題ありません。
ヘルスケア化粧品におきましては、「ヘルシービューティ」「シェイプアップ」という表現を含むことは問題ありません。シミ取り化粧品名称に「シミ取り」「シミを薄くする」等の表現を含むことは問題ありません。
3. 以上の語以外にどのような語は使用禁止されていますか?
→ 情報と実際の状況がそぐわない場合:誇張、大げさ、或は虚偽の商品効果及び効果の程度の説明。
次の状況を含みますが、それに限定されません。
1)インターネット上で「最高、最低、最良、最も流行」等最高級の誇張表現。
2)商品の実際の使用効果とそぐわない宣伝
例:実際に存在しないたくさんの効果を記載する;宣伝時に大げさに宣伝し、商品の効果、内容、範囲について実際とそぐわないもの。ダイエット効果など。
3)その他誇張表現の宣伝が発覚した際、例えば、偽物と発覚したら100倍の賠償、絶対リバウンドしません、絶対副作用はありません、効果がなかったら返品OK等虚偽の記述。
詳細については国家化粧品命名規定をご覧ください。http://bangpai.taobao.com/group/thread/588794-291713762.htm?spm=0.0.0.0.jUIWuK
4. 今回の変更によってどんなメリットがあるでしょうか?
→(一) 法律に訴えられることへのリスクの回避
(二) 誇張表現が原因で返金やクレームを受けることを減少できる
5. 今回の変更によって検索結果への影響はないでしょうか?
→ プラットホームが化粧品の宣伝に関して規範を制定したのは、まず、出店者様が政府の管理部門からの処罰を受けたり、専門家からクレームを受けたりする法律上のリスクを減らすという目的があります。
また、消費者が合法的権益をよりよく受けられるようにするためです。違反が発覚した店舗はプラットホームによって処罰を受けます。法を守る店舗は保護を受け、検索ランクでも上位に入ることを期待できます。
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