カテゴリー:中国ビジネス最新情報ブログ
2017/12/20
消費者がより安心してインターネットショッピングを楽しめるように、
淘宝(タオバオ)ワンのマーケット秩序を守るため、
誠心誠意日々経営に励んでおられる店舗オーナーの皆さまに
より良いプラットホーム環境を提供するため、
今回偽ブランド品が出回ることを防止するために、
タオバオワンは虚偽証書に関して管理を強化し、
関係する規則に関して調整を加えました。
この規則は、2017年12月18日に公示通知され、
2017年12月29日に正式に発効します。
今回の主な変更点は以下のとおりです。:
1、どのようにして「真実ではない証明文書」として認定するかを追加しました。
2、状況が深刻な場合、「偽ブランド商品販売」と「他人の権利を侵害する」
不服申し立てプロセスにおいて管理を強化するという点が追加されました。
具体的な変更内容:
《タオバオ規則》 |
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変更前 |
変更後 |
第七十条 虚偽の証書提出とは、 淘宝(タオバオ)会員が不当な利益を得る目的で、タオバオに対し、偽造した、 或いは資質に変更を加えた証明文書を 提供する行為を指します。
もし虚偽の証書提出が発覚した場合、12点を失効します。;特定のマーケットに加入するために虚偽の証書提出をした場合、或は 深刻な虚偽の証書提出と判断される場合、 48点を失効します。;虚偽の証書提出に よって不当な利益を得たことが発覚した 場合、淘宝(タオバオ)は、その得た利得を 没収する権利を持ちます。 同時に、タオバオはマーケットから タオバオ会員を退会させる権利、 商品を削除する権利、 生産者或は卸業者が小売業者に 商品を提供した後、 小売業者が支払いをするまでの 期間を延長する権利、 店舗を監督、管理する権利を持ちます。 |
第七十条 虚偽の証書提出とは、淘宝(タオバオ)会員が何らかの目的をもって不当な利益を得る目的で、タオバオに対し、真実と異なる証明文書を提供する行為を指します。
もし虚偽の証書提出が発覚した場合、12点を失効します。;特定のマーケットに加入するために虚偽の証書提出をした場合、或は深刻な虚偽の証書提出と判断される場合、48点を失効します。 タオバオ会員が虚偽の証書提出する行為によって不当な利益を得た場合、淘宝(タオバオ)は法律に基づき、合意書の作成を求める権利を持ちます。或は、プラットホームの規則に基づき、利得を没収或は追徴する権利を有します。 同時に、タオバオはマーケットからタオバオ会員を退会させる権利、商品を削除する権利、生産者或は卸業者が小売業者に商品を提供した後、小売業者が支払いをするまでの期間を延長する権利、店舗を監督、管理する権利を持ちます。 |
《虚偽の証書提出実施に関する細則》 |
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変更前 |
変更後 |
無し |
1、 「真実と異なる証明文書」かどうかを どのように認定するか?
(1)タオバオの事実証明の過程において偽造、変更が認められる。
(2)購入の過程で虚偽が発覚する。 例:レシートの記載が商品入荷に関する事実と 異なっている。
(3)証明要素に関して疑わる点に関して、 タオバオは会員に対し、証書の真実性、 合法性、を裏付ける証拠、説明の提出を 要求します。会員がタオバオの定めた 時間内に証拠や説明の提出を行わない 場合、「真実と異なる証明文書」として 認定されます。
例:伝票番号は同じなのに、複数の内容が 異なる伝票が存在する場合、タオバオワン は状況を説明する材料を提出するよう 要求します。
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1、タオバオ会員がタオバオに提供する資質証明文書には何が含まれますか?
(1)どのカテゴリに加入するとしても、 資質証明提出が必要です。 例:営業許可証、食品流通許可証等;
(2)配送証明;
(3)仕入れ証明;
(4)授権証明;
(5)その他証明。 |
2、タオバオ会員がタオバオに提供する証明文書には何が含まれますか?
以下のもの等が含まれます。:
(1)どのカテゴリに加入するとしても、 資質証明提出が必要です。 例:営業許可証、食品経営許可証等;
(2)配送証明;
(3)仕入れ証明;
(4)授権証明;
(5)その他証明。
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3、「状況が深刻な場合」とは どんな場合でしょうか?
(1)タオバオワンは虚偽証書提出の疑いの ある会員に対し、自己分析を行い、 改善を図るようにとの 通知を与えます。 期限内に会員が 改善を図らない場合。;
(2)会員の提出した虚偽の証明によって 深刻な影響、 劣悪な影響を引き起こして しまった場合;
(3)その他状況が深刻な場合。 |
4、「状況が深刻な場合」とは どんな場合でしょうか?
虚偽証明書を利用し、事実を覆い隠し、 その行為の影響が 特に劣悪だと判断される場合:
以下の場合等を含みます。: (1)「偽ブランド商品販売」の 提訴プロセスの中で、 虚偽証書を提供する場合。
(2)「不当に他の人の権利を使用」の 提訴プロセスの中で、 虚偽証書を提供する場合。
注:ここで言う「不当に他の人の権利を使用」 クレームとは、国家機関認定の知的財産権 の権利者によるクレームを指します。
「知的財産権証明」には、商標権証明、 著作権証明、 特許権証明などが含まれます。
(3)虚偽証書提出により、世論に対し、 大きなマイナス影響を与える場合。
(4)虚偽証書提出により、 タオバオに重大な損失を与える場合。
(5)虚偽証書提出により、 大多数の消費者が損失を被る場合。 |
店舗経営者のみなさんは新たな変更点に精通なさるよう
お勧めいたします。
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