カテゴリー:中国ビジネス最新情報ブログ
2019/02/13
(一)営業許可証オフライン手続きに関する質問
Q:名義登記とはどのような意味ですか?
どんな要求がありますか?
明確な細則はありますか?
A:名義登記とはこれまでの工商登録登記のことで、個人工商戸、会社、
合名会社、単独出資企業などの形で登記申請できます。
自分の経営規模や発展計画、地方政策等の要素に基づいて考慮できます。
登記に関する要求や流れについては、各地域の政策が異なるため同じではありません。
あなたの所属する地域の市場監督管理部門(国家による部と委員会の調整により、
工商等の部門は合併して市場監督管理局になりました)
の公式サイトもしくは電話で問い合わせて下さい。
電子商務法が明確に定める以下の状況に符合する際は、登記する必要はありません。
1)自分で生産した農副産品を個人として販売する
2)家庭手工業産品を個人として販売する
3)技能を生かして法に則した許可の取得を必要としない公共サービスを
個人として提供する場合
4)個人で細々と少額の交易をおこなう場合
5)その他の法や行政規則に則した登記を必要としない状況の場合。
今のところ、関係する行政の所轄部門は「細々とした少額の交易」など
これら5種類の登記が必要ない状況についての具体的な内容までは
まだ規定していないようです。
今のところ、関係する行政の所轄部門はそれぞれの具体的な規定を
まだ策定していないようです。
ご自分がこれら「少額の交易」の範疇に属しているのかどうかまだ確認できていないなら、
所轄部門がさらに詳しい登記手続き事項に関する規定を設けるまでお待ちください。
Q:名義登記の手続きはすべて、実際の経営場所証明が必要で
商用的性質が強いです。
私の場合自宅で運営と発送を行っているため場所証明が出せません。
どのように登記したらよいでしょうか?
A:マーケット管理監督総局が2018年12月4日に発布した
《ECビジネス経営者が登記作業をより良く行うための意見書》には
明確に「ECビジネス経営者が個人工商戸として登記申請を行う場合、
インターネットの住所をそのまま経営場所として登記をおこなうことができます。
一つ以上のECビジネスプラットフォームにより経営活動を行うものは、
その複数のインターネット経営場所を登記機関で登記しなければなりません。
普段居住する場所を住所として登記できます。
個人住所がある県、自治県、区が設置されていない市、市管轄区のマーケット監督管理部門がその登記機関となります。
しかし同時に総局は、インターネットの経営場所を登記している個人工商戸の経営活動は
インターネットを通してのみ展開でき、
無断でその住宅をオフラインでの生産経営活動の用途に使ってはならない
とも明確に規定しています。
もしインターネットでの経営を展開しているのであれば、
その経営場所を居住区域を管轄するマーケット監督管理部門に登記できます。
その他の形式での登記についてはまだ調整がなされていませんので、
詳しくは関係部署にお尋ねください。
(二)オンラインによるアップグレードや変更に関する質問:
Q:電子商務法発効後は、個人でタオバオに開店できますか?
A:もちろんできます。新開店舗はまだ成約記録がないため
「細々とした少額の交易」に達して初めて名義登記の対象になります。
あるいは《電子商務法》に規定するその他、市場登記が必要ないタイプに
属する場合も登記は必要ありません。
販売する商品あるいは提供するサービスが行政許可証を必要とする場合、
名義登記と相応の行政許可証の取得が必要になります。
電子商務法に明確に規定する以下の状況においては登記の必要はありません。
1)自分で生産した農副産品を個人として販売する
2)家庭手工業産品を個人として販売する
3)技能を生かして法に則した許可の取得を必要としない公共サービスを
個人として提供する場合
4)個人で細々と少額の交易をおこなう場合
5)その他の法や行政規則に則した登記を必要としない状況の場合。
今のところ、関係する行政の所轄部門はそれぞれの具体的な内容までは
まだ規定していないようです。
これら「少額の交易」の範疇に属しているのかどうかまだ確認できていない方は、
所轄部門がさらに詳しい登記手続き事項に関する規定を設けるまでお待ちください。
Q:新電子商務法の実施後は営業許可証のない店舗は
閉鎖もしくは商品を撤去されますか?
A:いいえ。今のところ「名義登記手続きをしていない店舗に対する処罰」
に関する規則の変更通知を受け取っていません。
電子商務法に明確に規定する以下の状況においては登記の必要はありません。
1)自分で生産した農副産品を個人として販売する
2)家庭手工業産品を個人として販売する
3)技能を生かして法に則した許可の取得を必要としない公共サービスを
個人として提供する場合
4)個人で細々と少額の交易をおこなう場合
5)その他の法や行政規則に則した登記を必要としない状況の場合。
今のところ、関係する行政の所轄部門はそれぞれの具体的な内容までは
まだ規定していないようです。
ご自分がこれら「少額の交易」の範疇に属しているのかどうかまだ確認できていないなら、
所轄部門がさらに詳しい登記手続き事項に関する規定を設けるまでお待ちください。
Q:電子商務法が実施されたら営業許可証をアップロードしなければなりませんか?
A:電子商務法には以下の幾つかのケースについては名義登記の必要はないと
規定されています。
1)自分で生産した農副産品を個人として販売する
2)家庭手工業産品を個人として販売する
3)技能を生かして法に則した許可の取得を必要としない公共サービスを
個人として提供する場合
4)個人で細々と少額の交易をおこなう場合
5)その他の法や行政規則に則した登記を必要としない状況の場合
マーケット管理監督総局は最近《ECビジネス経営者が登記作業をより良く行うための意見書》を発布しましたが、恐らく各地区、各業界の差異が大きい実情などを考慮して
「細々とした少額の交易」に関する統一見解をまだ策定していません。
引き続き国家の各部門の立法動向に注意していきましょう。
時間的制約が心配だと思いますが、この点政府も皆さんが直面する難しい事態を
十分に考慮してくださるはずですのでご安心ください。
タオバオも皆さんに商品や規則、サービス面でのサポートを提供していきます。
熟慮の上すでに登記を行うことを決めている場合、
マーケット監督管理部門で営業許可証の手続きを行うことができます。
企業として登記するか、あるいは個人工商戸として登記するかは、
ご自分の経営規模や発展計画、地方政策等の要素を考慮して決定してください。
Q:現在の店舗は営業許可証で開店しています。
この他にも電子商務法の要求に符合するためにするべきことがありますか?
A:あなたの店舗がすでに個人工商戸か法人等として開設していて
営業許可証もアップロードしてありそれらの情報に偽りや間違いがない場合、
名義登記や開示に関してすでに規則に合致していることになります。
Q:現在の店舗は個人の身分証明書で開設した「個人店舗」です。
この他にも電子商務法の要求に符合するためにするべきことがありますか?
A:電子商務法には以下の幾つかのケースについては
名義登記の必要はないと規定されています。
1)自分で生産した農副産品を個人として販売する
2)家庭手工業産品を個人として販売する
3)技能を生かして法に則した許可の取得を必要としない公共サービスを
個人として提供する場合
4)個人で細々と少額の交易をおこなう場合
5)その他の法や行政規則に則した登記を必要としない状況の場合。
マーケット管理監督総局は最近《ECビジネス経営者が登記作業をより良く行うための意見書》を発布しましたが、恐らく各地区、各業界の差異が大きい実情などを考慮して
上記五つの登記が必要ないケースに関しての統一見解をまだ策定していません。
引き続き国家の各部門の立法動向に注意していきたいと思います。
関係する細則が発布されたなら、すぐに皆さんにお知らせいたします。
時間的制約が心配だと思いますが、
この点政府も皆さんが直面する難しい事態を十分に考慮してくださるはずですので
ご安心ください。
熟慮の上すでに名義登記を行うことを決めている場合、
以下の二つのステップで登記と店舗のアップグレード・協議変更を完了できます。
(1)名義登記で営業許可証を取得します。
企業として登記するか個人工商戸として登記するかは、
ご自分の経営規模や発展計画、地方政策等の要素を考慮して決定してください。
(2)取得した営業許可証にある法定代表人、株主、個人工商戸経営者と
現行の店舗認証人とは同一人物であるはずです。
タオバオ個人店舗アップグレード要求に照らして、
店舗センターバックグラウンドの店舗アップグレードプロセスを選択します。
(タオバオトップページ→店舗センター→基本設定→経営変更→店舗アップグレード)
もし上記のケースに符合していない場合、
店舗センターバックグラウンドの協議変更プロセスを選択します。
(タオバオトップページ→店舗センター→基本設定→経営変更→協議変更)
もし協議変更がクリックできない場合、
まず《店舗アップグレード・変更要求フィードバック》に入力すると、
しばらくしてクリックできるようになります。
これらの操作が完了後、営業許可証が店舗紹介の部分に自動で表示されます。
Q:プラットフォームに関してですが、
あるプラットフォームで経営している場合登記は必要ですか?
A:必要です。中国の領土内でECビジネス活動を展開している場合は
すべて《電子商務法》の規定を遵守する必要があります。
これには自身のホームページやAPPを使った自営Eコマースや、公式アカウント、アプレット、タイムライン、グループ、個人メール、ヘッドライン、ライブ配信、
ショートビデオ等各種SNSと情報メディアを通して
商品を販売したりサービスを提供したりする経営者すべてが含まれます。
とにかくインターネットを通じて商品の販売をしたりサービスの提供をしているなら、
必ずこの電子商務法を遵守しなければなりません。
登記しなくてもよいタイプは規模と経営タイプのみに準じます。
(三)「淘宝小镇」サイトに関する質問:
Q:このサイトはタオバオとは違うのですか?
A:このサイトは、政府のリリースしたインターネットショッピング経営者向けの
サービスの取り組みの一環です。
名義登記に関する「細々とした少額の交易」など
5種類の登記が必要ないケースについてはまだ細部が明確にされていません。
店舗の皆さんはご自分の経営状況に基づき任意で選択して登記を行ってください。
Q:個人許可証と企業許可証のどちらが受理されますか?
それともどちらでも構いませんか?
A:現在得られている情報では、政府サイトの登記形式は個人工商戸のようです。
政府のサイトにログインあるいは電話で問い合わせることをお勧めします。
https://taobao.yuntrial.com/app/,電話: 0571-28357557
Q:手続き完了後、タオバオ店舗には自動的に営業許可証が表示されますか?
A:タオバオのシステムは、まだ当該登記システムとリンクしていないため
自動で表示されません。
営業許可証の取得後タオバオサイトの店舗センターバックグラウンドで
店舗アップグレードを手動で行う必要があります。
「店舗アップグレード」に入るには:
トップページ→店舗センター→基本設定→店舗アップグレード
申請ページ:https://transfer.taobao.com/shopupgrade/condition_check.htm
(四)公平性に関する問題:
Q:あるプラットフォームでは登記、税務登記など一切要求されません。
タオバオは少し厳しすぎるんじゃないでしょうか?
A:電子商務法は全国人民代表大会常務委員会で可決された法律で、
中国領内で公平かつ統一的に実施されます。
各方面からの分析によると、公式アカウントやタイムライン、アプレット等
SNSプラットフォームやツールの使用も含め、
ECビジネスに従事するすべての経営者がこの電子商務法の規定を遵守しなければならず、
登記義務と納税義務を履行する必要があります。
(五)ECビジネスに関する基本的な質問
Q:電子商務法とは何ですか?もっと詳しく知りたいのですがどうしたらいいですか?
A:以下に詳しい説明があります。引き続き注意してフォローしておいてください。
(1)PC:規則チャンネル→電子商務法:http://tb.cn/Iv5WrJw
(2)モバイル:タオバオ規則千牛公式アカウント
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