2016/11/02

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みなさんは、「価格」に関することで今も悩んでおられますか?

アリババの価格法法務専門家による第二回質疑応答会が開催されました。

 

店舗オーナーのみなさんに、役立つ情報ですので、どうぞ以下をご一読ください。

尚、第一回質疑応答会の内容に関して、お知りになりたい方は、

当社までお問い合わせください。

 

参考URL:

http://www.iwshang.com/Post/Default/Index/pid/247503.html

 アリババの価格法法務専門家による第二回質疑応答会の内容

Q:サービスマーケットショッピング割引アプリは、まだ使用可能でしょうか?

A割引アプリはもちろん、今でも使用可能です。

     大切なのは、参考価格設置の際に、ソースが明確であることと、

     事実に基づいていることです。マーケティングタグとソースも一致しているべきです。

 

     例えば、確かに、店頭販売価格なのは、確かであるにしても、

     いつどこでという明確な情報が必要です。

 

     もし、出所についての情報があいまいであるのなら、参考価格は記載せず、

     自分の設定した販売価格のみを記載すべきです。


 

 Q:今後、割引アプリが使えないので、自分の設定した販売価格のみを記載して、

  商品を販売するとして、祝日キャンペーンの時には、

  期間限定セールで割引価格にて販売している店舗もあります。

 

  ある店舗などは、1,000元(15,000円)と記載しているものの、

  販売価格は300元(4,500円)、さらに、全商品7割引きとしています。

  このような記載法は、禁止されているのではないのですか?

 

  即決価格のみの価格設定では、

  マイナスの影響があるのではないかと心配です。

  まもなく、ダブル11(独身の日)が始まります。

  値段設定の仕方によって、店の優先度が左右されるのではないかと心配です。

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A比較参考価格が真実性に欠けている場合、設定価格は1つのみにされるようお勧めします。   

  規則に違反していない調整の場合、

  プラットホームからの処罰を受けることはありません。


 

Q:原価割引は使用不可と聞きました。割引アプリは今でも使用可能ですか?

  タオバオの公式キャンペーンの時のみ、

  期間限定セールを設定できるということですか?

 

  詳細についてぜひ、教えてください。

  また、このような規定はいつから実施されているのですか?

 

A:この規則は、商品ページ内のどこであっても「原価」という語を使用禁止にしました。

  割引アプリなどの使用は問題ありません。

  割引前の価格が事実に基づいている

  (メーカーラベルの価格、メーカーガイドライン価格等)ことを必ず確認してください。


 

Q:ウォーターマークを乱用禁止とは、どういう意味ですか?

 

A:キャンペーン期間終了後の商品ページ内の状況に気を配りましょう。

  情報内容、写真をリアルタイムで更新する以外に、

  ウォーターマーク等を修正しているかどうかに留意してください。


 

Qyuanjia或いは、yj、冤家,圆价,愿价など、(同音異義語)

  原価を暗に匂わす表現は用いても構いませんか?

 

A:これらの使用もお薦めできません。


 

Q:打ち消し線を用いて価格修正するためには、

  どんな証明で出所を確証できるでしょうか?

 

A:打消し線で修正されている価格は、何の価格なのかによって、

  どんな証明が必要かが異なります。

 

  例えば、メーカーラベルの価格であれば、該当商品のメーカーラベルが必要ですし、

  メーカーガイドライン価格であれば、

  メーカーの発行する販売参考価格を証明できる証書が必要です。

 

  さらに、どの出所からのものであるにしても、商品詳細説明内で、

  打消し線で修正されている価格の出どころについて説明を加えるべきです。


 

Q:お尋ねしたい一つめの点は、打消し線で修正されている価格を

  メーカーラベルの価格に設定したいのです。

 

  そして、商品説明部分で、

 「打消し線で修正後の価格は、メーカーラベルの価格です!」

  と記載したいと思います。

 

  こういう方法は使っても良いのでしょうか?

  さらに、2つめの点は、価格変動の幅が大きいと、

  タオバオから、商品を入れ替えたと疑われないでしょうか?

 

A1について、打消し線で修正されている価格をメーカーラベルの価格に設定するのは、

  問題ありません。該当商品の真実性を証明するメーカーラベルの証書が必要です。

 

  2について、商品を入れ替えたと疑われないかどうかは、

  価格の変更だけで判断されるのではありません。ご安心ください。


 

Q:原価(打消し線で修正されている価格)に関する質問です。

  わたしの販売商品は、自分で作ったハンドメイド商品です。

 

  それで、メーカーラベルの価格、メーカーガイドライン価格もありません。

  どうしたらよいでしょうか?

 

A:優待価格を設置できます。

  打消し線で価格修正したい場合、実際に取引したことのある価格であるべきです。

 

  例えば、今日プロモーションキャンペーンを行いたい場合、

  打消し線で価格修正する価格は、昨日の店舗販売価格を設置できます。

 

  さらに、ページ内で、打消し線の価格は、

  昨日の販売価格で取引があることを説明しましょう。


 

Q:カトラリーを販売しています。メーカーラベルの価格は存在しませんし、

  自分でオーダーメイドした商品もあります。

 

  ですから、原価の設置もあり得ません。

  出所を証明するものが、どうしても必要ということでしたら、

  広告会社に頼んで、ラベルを作ればよいでしょうか?

 

A:打消し線で修正されている価格は、メーカーラベルの価格に限りません。

  さらに、メーカーガイドライン価格、公式ウェブサイト販売価格等も含みます。

  「原価」は、オーダーメイド品に限らず、すべての商品が使用禁止されている語です。


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Q:原価(打消し線で修正されている価格)は、

  メーカーガイドライン価格と考えればよいでしょうか?

 

  食品カテゴリの商品には、メーカーラベルの価格はありません。

  あるのは、工場が配布する定価表のみです。

  この表は、明確な出所を示すことになりますか?

 

A:原価と打消し線での修正価格の定義は、同じではありません。

 打消し線での修正価格は、メーカーガイドライン価格に設定することができますが、

 商品詳細内で必ず、説明を加えるべきです。

 

 さらに、メーカー捺印があるなど、メーカー定価資料証明が必要です。


 

Q:商品アップロード価格には区分があるのですか?

  一定時間からアップロードを始めた商品に新規則があてはまるのでしょうか?  

  それとも、以前の商品もすべて修正すべきですか?

 

A:この新規則は、すべての販売中の商品に適用されます。

  それで、以前の商品もすべて修正すべきです。


 

Q:以前に取引のあった価格を、打消し線での修正価格にすると、

  価格ソース証明になりますか?

 

  例えば、以前に1,499元で販売していた商品を、現在はキャンペーン価格で

  1,399元(20,985円)で販売する場合、1,499元(22,485円)を基に、

  割引後は1,399元!とプロモーションできますか?

 

  1,499元は打消し線での修正価格ということになりますが、

  このようにすれば、

  打消し線での修正価格のソース証明ということになるでしょうか?

 

A:同一経営店の中で、販売額の対比をするのは、お薦めできません。

  他の現在販売中の価格と比較しましょう。

  比較している商品の出どころをはっきり明記し、価格も真実であるべきです。


 

Q:メーカーは元々ラベル価格がありません。

  メーカーガイドライン価格も存在しません。

 

  販売額は完全に、マーケット内の現行取引価格と割引価格を基準に

  設定されています。このような状況で、

  どのようにキャンペーン価格を決定したらよいでしょうか?

 

A:このような状況では、ひとつの値段を表示すれば問題ありません。

  メーカーがマーケットの規定にそって表示価格を定めるのであれば、

  メーカーはメーカー捺印のある定価の説明、公布価格の説明等、

  必ず定価の証書を提出すべきです。


 

Q:自分の原価が合法的なものであることをどのように証明できるでしょうか?

  もし、誤解があった際には、

  どのような証明をもって不服申し立てができますか?

 

A:すべての商品ページでは、「原価」という語は使用禁止されています。

  さらに、商品ページ内に、参考価格を記載する場合には、メーカーガイドライン価格或は 

  ラベル価格を使用されることをお薦めします。

  (出所は正真正銘虚偽のないものであるべきです。)


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Q:農家の地産地消の農産品は、原価をどのように証明できますか?

  割引をしたい場合、VIP価格等のプロモーションキャンペーンを

  企画することは可能でしょうか?

 

A:原価使用は、プロモーションキャンペーン前の7日前に該当商品の取引最安値を指します。

  店舗は、価格比較をする場合、いくつかの場所で販売されている商品の価格を

  比較できます。出所は正真正銘虚偽のないものであるべきです。


 

Q:同商品でもサイズ毎に、商品のコストのサイズ別設定価格を基に

 設定されたものです。しかし、ラベル価格は、商品のコストのサイズ別設定価格 

 を基に設定は不可能です。どうしたらよいでしょうか?

 

A:比較参考価格には、ラベル価格が含まれます。

 商品詳細ページで明確な説明を加えましょう。


 

Q:店舗に打消し線での修正価格の提示ラベルの説明を載せることはできますか?

 

Aできます。打消し線での修正価格とラベル表示が一致していれば可能です。


 

Q:メーカーガイドライン価格は口頭で伝えられ、

  書面になった証明がありません。どうしたらよいでしょうか?

 

Aメーカーに問い合わせて、正式な定価ガイドライン資料を取り寄せることができます。

  或は、その他の店舗における該当商品の取引価格を参考価格にできます。


 

Qお尋ねします。「注文後に、ディスカウント!」のサービスは

  今でも使用可能でしょうか?

  実在する価格との比較をすることは、規則違反となりますか?

 

A:「注文後に、ディスカウント!」と価格の比較は

  ひとつにまとめて考えることのできるサービスではありません。

 

  即決価格の基礎の上に、満○○元で△△元の割引などのキャンペーンが成り立つのです。

  割引が真実であれば、規則違反にはなりません。


 

Q:メーカーは、メーカーの提示するガイドライン価格を

  販売価格にするよう薦めています。

  会社の捺印のある文書は打消し線での修正価格の出どころ証明となりますか?

 

Aなります。有効期限内であることが証明でき、

  明確にメーカーが定価の提案をしていることが記載されていれば有効です。


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Q:店舗内の全商品を、一定期間以前の割引販売価格に変更するのは

  規則違反ですか?

 

A:自店ではなく、他店舗などの同じ商品の実際の販売価格と比較することをお薦めします。

  自店の以前の販売価格との比較するという方法については、明確な規定はありませんが、 

  前提となるのは、以前の販売期間と販売価格が必ず真実べきであるという点です。

  それで、実在する同業者との比較がお薦めです。


 

Q:規定は第一回の通知、実施期間はいつからですか?

  直接処罰を受けることがあり得ますか?

 

A:規則は1014日から正式に実施されています。前期に、すでに公示通知がありました。

  具体的な情報はこちらのリンクをご覧ください。

https://rule.taobao.com/detail-4880.htm?spm=a2177.7231193.0.0.4b44IX&tag=self&cId=82


 

Q:「打消し線での修正価格は○○ブランドマーケットガイドライン価格であり、

  非原価です。タオバオ価格はリアルタイムのプロモーション価格です!」

 

  商品詳細ページにこのように記載すると規定違反になりますか?

  このような形であっても商品ページには

  「原価」を含めることは禁止でしょうか?

 

A「原価」という語を用いて価格表記することは禁止されています。

  しかし、上記のような形であっても、使用しない方が良いと思います。

 

  「打消し線での修正価格は○○ブランドマーケットガイドライン価格です。」

  と表記するだけで十分ではないでしょうか?

 

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