2019/01/27

 

国家食品薬品監督管理総局(現国家薬品監督管理総局)発表の関係部分

詳しくは

《食品薬品監督管理総局事務局による国産非特殊用途化粧品

届け出管理の強化に関する通知》、

《国家食品薬品管理総局によるすでに使用されている化粧品原料の名称リストに関する通知》等の規定をご覧ください。

化粧品に関する監督管理要求が明確に示されています。

 

 

1、我が国現行の《化粧品衛生監督条例》第12条、第14条の規定により、

 化粧品のラベルや包装、説明書中に適応症の記載や治療効果の宣伝、

 医療専門用語を用いてはならず、宣伝広告中に

 医療作用について宣伝してはなりません。

 

 化粧品として登録、届け出している商品については、

 「薬用化粧品」「薬用スキンケア用品」等薬用の概念を伝えるものは違法とします。

 

2、ヒトオリゴペプチド‐1またの名を表皮成長因子(Epidermal Growth Factor, EGF)

 《化粧品原料名称リスト》中に記載がないもののうち、

  EGFは分子量が比較的大きいため正常の皮膚障害下で吸収されにくく、

  いったん皮膚障害機能不全に陥った場合、

  その他の潜在的安全問題を引き起こす可能性があります。

 

 有効性および安全性の考察に基づき、EGFは化粧品原料として使用してはなりません。

 配合成分として添加されている場合や商品がヒトオリゴペプチド‐1

 もしくはEGFを含むことをうたっている場合、これらはすべて違法商品となります。

 

以上の内容に基づき、また消費者の合法権益を保障し、

店舗がこれら規則違反により監督当局から調査・処罰を受けることを避けるため、

2019年1月25日から、化粧品カテゴリの商品タイトルや画像、詳細情報等に

「薬用化粧品」「薬用スキンケア用品」「ヒトオリゴペプチド‐1」「EGF」「表皮成長因子」等の宣伝語句を使っているものについて、タオバオは以下の監督管理を実施します。

 

 

1、規則違反が初めての場合、商品の撤去を行いますが減点は行いません。

2、2回目の違反の場合、商品の削除と共にA類0.2ポイントの減点とします。

3、これ以上処罰を受けても改めずさらに違反を犯す場合、

  店舗の全商品を撤去すると共にA類6ポイントの減点とします。

 

 

特に大規模店舗の皆さんは直ちに商品チェックを行って関係する表現を修正し、

規則違反の処置を受けることがないようにしてください。

 

よくある質問

 

  •  わたしの店の商品名称にまさに             このような語句が使われているのですが、どうしたら良いですか?

    • 監督管理部門からのフィードバックによると、過去の届け出履歴に対し遡って調査が行われており、原産品名に関係する宣伝文句があるものについてはすべて抹消されたようです。ですから関係商品はできるだけ早く撤去すると共に販売停止にするか、生産元に連絡して最新版の商品と交換してもらう必要があります。
  • タイトルを書き換えるだけではだめでしょうか?

    • 商品詳細ページのあらゆる描写をよく調べて、必要部分をすべて書き換える必要があります。
  • この二つのワードを変更するだけで良いのでしょうか?その他の用語は使っても大丈夫ですか?

    • 関係する同義語・類義語さえ使っていなければ大丈夫ですが、もし同音字やピンインの書き方が同じである場合も虚偽の宣伝描写になりますので使用できません。

 

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